韓国出入国管理法第76条2項によれば、外国から入国する乗客が韓国で入国を拒否される場合は、その乗客を乗せた航空会社が元の出発地への最速便を利用して、乗客を輸送する責任があります。この場合、韓国出入国管理事務所は、入国拒否の乗客のために送還指示書を発行することになりますが、航空会社は乗客輸送後これを履行したという書類を提出しなければなりません。もし座席が満席または当日帰る航空券がない場合には、キャンセル待ちの優先順位を与え、優先的に搭乗することができように措置します。また、航空機のスケジュールなどの問題で、当日送還が不可能な場合には、空港内監護所に保護したり、航空会社の管理下で仮入国の措置をさせた後、次の日送還する場合もあります。